解決方法・救済策について

 

銀行との契約である以上どうしようもないと思い、円安になるのをただ祈っているだけの方はいらっしゃらないでしょうか。

 

それでは、何の解決にもなりません。 ぜひ一度弁護士にご相談いただき、貴社の問題を解決してはいかがでしょうか。

 

 

1 資金繰りの改善などの応急措置

 

円高の最近では、毎月本業の利益を上回る費用の支払いを余儀なくされるなど、大変な状況に追い込まれている企業の皆様が多くみられます。このような中、銀行側に新たな融資を申し込んだり、新たなデリバティブ取引契約に切り替えたりと、様々な対応に努力して、資金繰りを維持されている企業の皆様方もいらっしゃるかもしれません。

 

確かに、このような方法によって、一時的に資金繰りが改善されるかもしれませんが、問題の先延ばしにしかならず、新たな融資等で借金や損失が膨らむばかりになってしまう可能性があります。

 

2 法的手続を通じて未払金の減額・免除や、既に支払った料金の返還を求める方法

 

問題解決を遠慮している方もいらっしゃるかもしれませんが、会社が倒産してしまっては、元も子もありません

 

やはり、問題解決のためには金融ADRや訴訟といった法的手続を利用するのが効果的でしょう。

 

弊所にご依頼いただければ、弁護士が代理人として、それらの手続をサポートいたします。

 

■■ 金融ADR ■■

 

全銀協またはFINMACのADRを申立て、未払金の減額・免除や有利な条件での解除などについて交渉し、貴社にとって有利な条件での解決を目指します。

銀行との取引関係をできるだけ円満に維持していきたいとお考えの企業の皆様に、おすすめの方法です。非公開の手続で迅速な解決も可能です。

■■ 訴 訟 ■■

 

ADRでも納得できる内容での解決が難しいよう場合には、訴訟にうったえて、貴社の権利を実現する手段をとることも可能です。

損害賠償請求訴訟を提起することなどによって、為替デリバティブによって被る損失の回復や、これまで既に支払った料金の返還を求めていきます。

 

 


3 倒産危機にある企業の皆様への再生支援

 

為替デリバティブ問題については、基本的には金融ADRや訴訟等の手段によって対応することができますが、それによっても債務超過の状態で事業の継続が難しい、倒産危機にあるような場合にも、企業を再生・支援する方法があります。

 

 

任意整理・事業再生ADR

 

債権者との合意によって、事業継続の可能性を模索します。

会社分割、事業譲渡などの方法も検討することもあります。

 

 

 

 

民事再生・会社更生

 

任意の交渉では事業の再生が困難な場合に、法的手続を利用して事業の再生・再建をめざす方法です。

 

 

 

破産・清算

 

他の方法によっても事業の継続が不可能な状況にあり、やむを得ず事業を終了せざるを得ないような場合の、最後の手段となります。

 


 

弁護士相談Space でご予約いただければ、法律相談料は 5000円 /30分(税別) です

 法律相談のお問い合わせは、こちらからどうぞ。
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エータ法律事務所では、中小企業の皆様を救済・支援するため、日々積極的に取り組んでおります。